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統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP)
はじめに − 世界で多発する「ドメイン名紛争」
ドメイン名登録者と登録商標権者との紛争が世界中で多く発生しています。
商用ドメイン名 [.com/.net/.org など] は世界中で使われており、その登録数は7,000万件ともいわれています。実際にこれらのドメイン名は数に限りなく取得することができるため、取得に関しては「早いもの勝ち」という状況になっています。
ドメイン名の使用権は先に取得した人にあり、登録商標や著名なブランド名だからといって取得が特に制限されるわけではないので、使用権をめぐって紛争が多発しているのも事実です。このような状況のなかで、悪意をもってドメイン名を取得し、高額な値段を要求したり、また企業のビジネスを妨害したりするサイバースクワッターと呼ばれる人々が現れ、さらに大きな問題となっています。
紛争をさけるために
PSI-Japanでは商標登録をしていらっしゃる方になるべく早く他の人よりも先にドメイン名を取得して頂き、さらに新商品の登録商標を申請する際には、ドメイン名も同時に取得されるようお薦めしています。
サイバースクワッターは世界中に存在します。将来の紛争を避けるためにも自社名、自社商品名のドメイン名の取得をぜひご検討ください。
統一ドメイン名紛争処理方針Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
統一ドメイン名紛争処理方針(参考訳)
−ICANN理事会が1999年8月26日に採択、同年10月24日にその実行文書を承認−
JPNIC公開文書著作権表示(Copyright notice of JPNIC open documents)
この紛争処理方針は1999年12月1日より発効しました。PSI-JapanではICANNの承認したUniform Domain Name Dispute Resolution Policy(統一ドメイン名紛争処理方針)を採用します。 今後はこの方針をこれまで採用してきたCORE Dispute Resolution Policyに替えるものとします。
第1節 目的
この“統一ドメイン名紛争処理方針”(以下、「処理方針」)は、The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下、「ICANN」)が採択したものであり、 申請登録者(以下、「登録者」)による登録合意書(Registration Agreement)からの参照により、 それと一体になるものであって、登録者によって登録されたドメイン名の登録と使用に起因する、 登録者と第三者(当レジストラを除く)の間の紛争処理に関する規約を定めたものである。 この処理方針の第4節で定める義務的紛争処理手続は、ウェブサイト で公表されている“統一ドメイン名紛争処理方針の手続規則 ”(以下、「手続規則」)、 およびICANNにより認定された紛争処理サービスプロバイダー(以下、「紛争処理機関」)が別途定める補則に従って、 実施されるものとする。
第2節 登録者による表明
登録者は、ドメイン名の登録またはその維持・更新にあたり、当レジストラに対し、次のことを表明(represent)し、 保証(warrant)する:
- 登録合意書に記載した陳述内容が、完全(complete)かつ正確(accurate)であること;
- 登録者が知る限りにおいて、そのドメイン名の登録が、第三者の権利 を侵害し(infringe)、 あるいは妨害する(violate)ものではないこと;
- 不法な目的(unlawful purpose)のために、そのドメイン名を登録していないこと;および
- そのドメイン名の使用が、それに関わる法律・規則(laws or regulations)のいずれかに違反(violation)することを知りながら(knowingly)、それを使用するものではないこと。
他の第三者の権利を侵害または妨害しているかどうかの判断は、すべて登録者の責任に帰する。
第3節 ドメイン名登録の抹消、移転、および変更
当レジストラは、下記に該当するときに、ドメイン名登録の抹消、移転または変更の手続を行う:
- 第8節の規定に従う限りにおいて、登録者またはその権限ある代理人から、 かかる旨の書面または適切な電子手段による指示(instruction)を受領したとき;
- 適正な管轄権を有する裁判所または仲裁機関から、かかる旨の命令(order)を受領したとき; および/または
- ICANNが採択したこの処理方針またはその改訂版に基づいて実施された、登録者が当事者となっている 紛争処理手続において、その紛争処理パネルが下したかかる旨の裁定を受領したとき。(下記第4節(i)、(k)を参照。)
当レジストラは、さらに登録合意書の規約または他の法律的要請に基づいて、ドメイン名登録の抹消、 移転または変更の手続を行うことができる。
第4節 義務的紛争処理手続(Mandatory Administrative Proceeding)
この節は、登録者が、この義務的紛争処理手続に応じなければならない紛争の形態を定めたものである。 この紛争処理手続は、 ウェブサイト www.icann.org/udrp/approved-providers.htm に列挙されている紛争処理機関のいずれか一つの紛争処理機関により実施される。
- 適用対象となる紛争. 第三者(complainant、申立人)から、手続規則に従って紛争処理機関に対し、次の申立(assert)があったときには、登録者はこの義務的紛争処理手続に応じなければならない:
- 登録者のドメイン名が、申立人が権利を有する商標(trademark or service mark)と、同一(identical)または混同を引き起こすほどに類似(confusingly similar)しており; かつ
- 登録者が、そのドメイン名についての権利(rights)または正当な利益(legitimate interests) を有しておらず; かつ
- 登録者のドメイン名が、悪意で(in bad faith)、登録かつ使用されていること。 この紛争処理手続において、申立人はこれら三項目のすべてを立証しなければならない。
- 悪意の登録かつ使用であることの証拠. 紛争処理パネルが、第4節(a)(iii)の事実の存在の有無を認定するに際しては、 特に次のような事情があるとき(ただし、これらに限定されない。)には、 それらは悪意によるドメイン名の登録かつ使用であるとの証拠とされなければならない:
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登録者が、そのドメイン名登録を、商標権者である申立人またはその申立人
の競業者に、 そのドメイン名の取得に直接要した書面化されている支払金額(documented out-of-pocket costs) を超えた対価のために、販売、貸与または移転することを主たる目的として、 そのドメイン名を登録または取得しているとき; または
- 商標権者がドメイン名として使用できないよう妨害するために、登録者がそのドメイン名を登録し、 登録者によるそのような妨害行為がパターン化(engaged in a pattern of such conduct)しているとき; または
- 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、そのドメイン名を登録しているとき; または
- そのドメイン名の使用により、登録者が商業的利益(commercial gain)を得る目的のために、 そのウェブサイト若しくはオンラインロケーションの、またはそれらに登場する製品・サービスの、出所(source)・スポンサーシップ・取引提携関(affiliation)・推奨(endorsement)について、 申立人の標章との混同の虞れを生じさせることにより、インターネットのユーザを、 そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに意図的に引き寄せるために、使用しているとき。
- 申立書に対する反論に際し、登録者がそのドメイン名についての権利または正当な利益を有していることの立証方法. 登録者が申立書を受領したならば、どのようにしてその応答の準備をしなければならないかということを判断するにあたり、 手続規則第5条を参照しなければならない。紛争処理パネルが、提出されたすべての証拠を検討し、 第4節(a)(ii)の事実の存在の有無を認定するに際しては、特に次のような事情があるとき (ただし、これらに限定されない。)には、登録者が、そのドメイン名についての権利(rights) または正当な利益(legitimate interests)を有していることを、立証したものとされなければならない:
- 登録者が、この紛争についての通知(any notice)を受ける前に、善意(bona fide)による商品 またはサービスの提供を行うために、そのドメイン名またはこれに対応する名称を使用していたとき、 または明らかにその使用の準備をしていたとき; または
- 登録者(個人、会社または団体として)が、その商標権を保有していなくても、 そのドメイン名の名称で一般に知られていたとき(commonly known); または
- 登録者によるそのドメイン名の使用が、消費者の誤認に乗じて商業的利益(commercial gain) を得るためにあるいは問題とされている商標を汚(けが)し貶(おとし)める(tarnish)ような意図でもって 使用されているのではなく、正当な非商業的使用または公正な使用(legitimate noncommercial or fair use) であるとき。
- 紛争処理機関の選択. 申立人は、申立書を提出することにより、ICANNが認定した紛争処理機関の中から、 一つの紛争処理機関を選択しなければならない。選択されたその紛争処理機関が、第4節(f)に規定する併合審理の場合を除き、この紛争処理手続を管理し、実施するものとする。
- 手続の開始と紛争処理パネルの指名. 手続の開始(initiating)および実施(conducting)の手順、並びに紛争処理の裁定を下す紛争処理パネルの指名手続は、手続規則の定めによる
- 併合審理. 登録者と申立人との間に複数の紛争があるときには、いずれかの当事者は、 単一の紛争処理パネルでの併合審理を請願することができる。 この請願は、当事者間で係属中の紛争事件を担当している最初の紛争処理パネルに対してなされなければならない。 その紛争処理パネルは、もしそれらの紛争がICANNの採択したこの処理方針または その改訂版の適用対象となる紛争であるならば、その判断により自らがそれらのいくつか、 またはすべてについての併合審理を行うことができる。
- 料金. この処理方針に基づいて紛争処理パネルが扱う紛争事件に関係して、紛争解決機関が請求するすべての料金は、申立人が負担する。ただし、登録者が、手続規則第5条(b)(iv)によりパネリストの数を一名から三名に増員するよう 選択したときには、両当事者がすべての料金を、折半にて均等負担する。
- 紛争処理手続への当レジストラの関与. 当レジストラは、紛争処理パネルによる手続の管理 またはその実施には一切参画しない。また、当レジストラは、紛争処理パネルが下す如何なる裁定結果にも、 その責任を負わない。
- 救済措置. 紛争処理パネルの手続による申立人に対する救済措置は、登録者のドメイン名登録の抹消請求、 またはそのドメイン名登録の申立人への移転請求に限られる。
- 通知と公表. 紛争処理機関は、登録者がそのドメイン名を登録している当レジストラに、 そのドメイン名に関する紛争処理パネルのすべての裁定結果を通知しなければならない。 すべての裁定結果は、紛争処理パネルが例外的な事件として部分的に変更修正(redact)して公表すると決定した場合 を除いて、その全文がインターネットで公表される。
- 裁判所への出訴. 第4節が定める如何なる要件も、いずれかの当事者が、この紛争処理手続の開始前または終結後に、裁判所に出訴することを妨げるものではない。もし紛争処理パネルが、登録者のドメイン名登録の抹消、または移転の裁定を下したときには、当レジストラはその裁定結果の実施を、紛争処理機関からの通知後10日間 (当レジストラの主たる事業所の営業日で計算)の間、保留する。もしこの10日間の間に当レジストラが登録者から、申立人を被告として手続規則第3条(b)(xiii)に基づいて 申立人が合意している管轄裁判所に出訴した、との公式文書(裁判所の受領印のある訴状の写し等)を受け取らなければ、 当レジストラはその裁定結果を実施する。(一般に、この合意裁判管轄地は、当レジストラの主たる事業所の所在地、または当レジストラのwhoisデータベースで参照できる登録者の住所地である。 詳細については、手続規則第1条および第3条(b)(xiii)を参照。) もしこの10日間の間に当レジストラが登録者から、出訴したとのかかる公式文書を受け取ったときには、当レジストラはその裁定結果の実施を見送ることとし、(i)当事者間で紛争を解決したとの信頼できる証拠、 (ii)登録者が提訴した当該訴訟が棄却または取り下げられたとの信頼できる証拠、 または(iii)当該訴訟を棄却する若しくは登録者はそのドメイン名を継続して使用する権利がないとの 裁判所による命令の写し、を受け取るまではどのような手続もとらない
第5節 他のすべての紛争と訴訟
第4節の義務的紛争処理手続の対象とならない、登録者と第三者(当レジストラを除く)の間の、 ドメイン名登録に係る他のすべての紛争については、両当事者間で、利用可能な裁判所、仲裁機関または その他の紛争処理手段によって処理されなければならない。
第6節 当レジストラの紛争への関与
当レジストラは、登録者と第三者(当レジストラを除く)の間のドメイン名の登録と使用に関する 如何なる紛争にも関与しない。登録者は、当レジストラを紛争当事者に指名したり、そのような手続に参画させてはならない。 もし、当レジストラが紛争当事者として指名された場合には、当レジストラは適切と思われるあらゆる(any and all)抗弁を講じ、あるいは当レジストラを防御するのに必要な他のあらゆる(any other)対抗手続をとる権利の一切を留保する。
第7節 現状の維持
当レジストラは、この処理方針のもとでは、上記第3節の規定を除き、ドメイン名登録の抹消、移転、使用可能措置(activate)、使用不能措置(deactivate)、またはその他のドメイン名登録の現状を変更するような手続を行わない。
第8節 紛争中の移転
- ドメイン名の新登録者への移転. 登録者は、次の場合、そのドメイン名登録を他の者に移転することができない:
- 第4節の義務的紛争処理手続の係属中または終結後15日間(当レジストラの主たる事業所の営業日で計算)の間;または
- 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中であって、 その裁判所または仲裁機関の判決・裁定に従うとの 新登録者の書面による同意がない場合。当レジストラは、この規定に違反するドメイン名登録の他の者への 移転手続を取り消すことができる権利を留保する。
- レジストラの移管. 登録者は、第4節の義務的紛争処理手続の係属中または終結後15日間 (当レジストラの主たる事業所の営業日で計算)の間は、ドメイン名登録を他のレジストラに移管することができない。 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中のときには、この処理方針に基づく手続に引き続き拘束されることを条件に、 登録者はそのドメイン名登録の管理を、他のレジストラに移管することができる。 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中のときに、他のレジストラから当レジストラにドメイン名登録が 移管されるには、移管前のレジストラのドメイン名紛争処理方針に引き続き拘束されることが条件とされなければならない。
第9節 処理方針の修正
当レジストラは、ICANNの許可があればいつでもこの処理方針を修正する権利を留保する。 当レジストラは、その修正された処理方針を、発効する少なくとも30日(暦日)前にウェブサイトに掲示するものとする。 申立書の紛争処理機関への提出によりこの処理方針による手続が開始(invoke)された場合、 その開始時に有効であった処理方針が、その手続の終結まで継続して適用されるものとし、 この処理方針による手続が開始されていないときには、紛争発生がその修正内容の発効日前、当日または後であるとを問わず、 その修正内容がすべてのドメイン名登録紛争に適用される。登録者がその修正内容に異議があるときの唯一の救済措置は、 登録者が当レジストラにそのドメイン名登録の抹消を求めることのみである。この場合、料金の払い戻しは認められない。 修正された処理方針は、登録者によりそのドメイン名登録が抹消されるまで、適用される。
以 上
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